東京高等裁判所 昭和52年(行コ)73号 判決 1978年3月14日
東京都府中市浅間町三丁目一七番一号
控訴人
渡辺忠三
同市分梅町一丁目三一番
被控訴人
武蔵府中税務署長
今中善明
同都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
瀬戸山三男
右指定代理人
下山幸男
田村真太郎
右被控訴人両名指定代理人
持本健司
真庭博
小野政一
小林守
右当事者間の昭和五二年(行コ)第七三号所得税更正処分取消等請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴は、いずれもこれを棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人武蔵府中税務署長に対する訴を東京地方裁判所に差戻す。被控訴人国は控訴人に対し昭和五〇年一一月二八日から被控訴人武蔵府中税務署長が同月二七日付で控訴人所有地についてした差押えを取消す日まで一日につき金五、〇〇〇円の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は、いずれも控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、被控訴人武蔵府中税務署長が控訴人に対し昭和四七年分所得税について同五〇年一月三一日付でした更正及び過少申告加算税賦課決定並びに同年六月三〇日付でした再更正及び過少申告加算税賦課決定の取消しを求める控訴人の本件訴は、いずれも不適法として却下すべきものであり、被控訴人国に対する損害賠償の請求は、失当として棄却すべきものであると判断するものであつて、その理由は原判決理由に説示するところと同一であるから、これを引用する。
よつて、本件控訴はいずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡本元夫 裁判官 貞家克己 裁判官 長久保武)